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名義株式と名義預金

相続税の調査で一番漏れの指摘のある「名義預金」や「名義株式」について、研修を受ける。
半日、受けたが一つ大きく学ぶことがあった。これだけで受講した価値がある。
近く、相続税の調査があるので、(もう申告が終わっているのでどうしようもないが・・)
個人的には、興味が高まっているのだ。

相続が発生して、相続人に財産状況をお聞きするときに、
必ず、この「名義預金」などを聞く。すると、殆どの人が「ない」と答える。
しかし、調べると、殆どの場合に「ある」ことになる。

ここに追徴課税が起こることになる。

この差は、相続人らの「名義預金」の認識に差があるのだ。
よくある例は、子供名義の預金だ。これが子供の財産なら・・・
相続財産にならない。つまり、相続税は安くなる。

しかし、子供は、貰った意識がないし、
通帳も印鑑も亡くなった親が持っているなど・・・
いろいろなパターンがある。

これに、ご理解を得て、相続人全ての方の、
過去10年~15年に遡って、通帳を調べるのが大変なのである。
税務調査で、これを必ず調べられるので
対策上、こちらも調べるのだが、これが滅茶苦茶大変である。

まずは、相続人の協力が得られない。
配偶者は協力してくれても、生計を別にしている子や
もっと血縁の遠い、相続人は、まず「うん」と言ってくれない。
説得が大変である。
「税務署は簡単に調べられますよ・・・」などと。

何故なら、当局は銀行に対して調査権があるが
こちらは無い。10年以上前の通帳がない場合は
(当然ないことが多い)銀行に協力をお願いしないといけないが
協力を得られるとは限らない。

取引銀行が一杯あって、口座も多く、相続人も多いと
マイクロフィルムから起こすと1枚づつお金も掛かる。
この苦労を、お客様には、なかなか理解されない。

しかし、繰り返すように、調査があれば、
(実際にはその前に、銀行で調べられているが)
簡単に調べられているから、ちゃんと申告段階で調べていないと
ボロボロと出てしまう。


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コメント (2)

牧口さん、blog開設おめでとうございます。

とても興味深く読ませていただきました。これからも難しいことをわかりやすく説明してくれる牧口さんのblogに期待しています。
p(^^)q

ムッシュウ:

牧口さん、開設おめでとう
googleで検索したら
10、牧口メッセージでお写真に
会いました
ご活躍祈念します

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2007年10月25日 15:20に投稿されたエントリーのページです。

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