ジャニーズ事務所 3代目(ジュリー氏の子ども)への株式贈与は?

(書き掛け)左の写真の「先代」はジャニー氏、「2代目」がジュリー氏、右下の3代目はジュリー氏の子ども…そう当てはめて見ます。
一般的には、3代目への相続は、数10年後ですが、贈与は今すぐにでもできます。
3代目は幼少と聞き及びますが、15歳以上であれば代表取締役に就任することはできますので、少し待って株式を贈与して、事業承継税制を続けることも可能です。
ただし、特例承継計画を出して令和9年末までの贈与・相続でないと、「特例措置」は使えません。つまり「一般措置」になります。図の右下に「一般へ戻る」としているのは、通常は、特例期間には行わないことが多いので、そう示しています。

本文中の写真は、拙著『事業承継に活かす納税猶予・免除の実務(第4版)』の98頁。