相次ぐ事業承継案件のご紹介を得て思う事

昨年末から縦続きに事業承継の案件のご紹介を受けました。

なぜなのか?そこには共通項がありました。

いずれも難題案件で、解決できずに頼っていらっしゃった訳なのです。

 

何が難題かというと、「株主の分散」で集中化ができない。

一番酷い案件では、創業者が4人の子どもに平等に株式を相続してしまった。

すると、25%づつの議決権となってしまい、半世紀を経て混乱の極みになってしまった。

 

次は、後継者にと思っていた方に株式をドンドン贈与していったけれど、

その人が、継ぎたくないと他社に勤めてしまった。仕方がないから

次の子に社長を任せたが、株式は先の後継者候補に行ったまま・・・。

 

などなど、いずれもこれまで解決できずに何年も放置され

しかし、事業承継税制(納税猶予)を受けたい。さあ困った…と頼ってみえた。

この数か月で、こうした案件を3件の相談を受けましたが、いずれも解決しました。

 

なぜ、今まで解決できなかったのか? 私はどうやって解決しかた?

そこに、中小企業経営や税理士業界の重要な問題が隠されているのです。

それを一言で申し上げるとすると、経営者も税理士も「会社法」の理解不足なのです。

 

最初の事例では、世の中の常識である、「子どもは平等」という近代民法に従って

相続では、子どもに均等に相続させてしまったが故の失敗です。

経営とは、株式(議決権)の集中によって果敢に決断・実行してゆくものです。

だから、後継者が株式を最低でも過半数、できるだけ3分の2以上持ち

できるだけ100%持たないと