昨年末から縦続きに事業承継の案件のご紹介を受けました。
なぜなのか?そこには共通項がありました。
いずれも難題案件で、解決できずに頼っていらっしゃった訳なのです。
何が難題かというと、「株主の分散」で集中化ができない。
一番酷い案件では、創業者が4人の子どもに平等に株式を相続してしまった。
すると、25%づつの議決権となってしまい、半世紀を経て混乱の極みになってしまった。
次は、後継者にと思っていた方に株式をドンドン贈与していったけれど、
その人が、継ぎたくないと他社に勤めてしまった。仕方がないから
次の子に社長を任せたが、株式は先の後継者候補に行ったまま・・・。
などなど、いずれもこれまで解決できずに何年も放置され
しかし、事業承継税制(納税猶予)を受けたい。さあ困った…と頼ってみえた。
この数か月で、こうした案件を3件の相談を受けましたが、いずれも解決しました。
なぜ、今まで解決できなかったのか? 私はどうやって解決しかた?
そこに、中小企業経営や税理士業界の重要な問題が隠されているのです。
それを一言で申し上げるとすると、経営者も税理士も「会社法」の理解不足なのです。
最初の事例では、世の中の常識である、「子どもは平等」という近代民法に従って
相続では、子どもに均等に相続させてしまったが故の失敗です。
経営とは、株式(議決権)の集中によって果敢に決断・実行してゆくものです。
だから、後継者が株式を最低でも過半数、できるだけ3分の2以上持ち
できるだけ100%持たないと