自動車免許の更新時に認知症と診断されると免許返納を強制される。
当然、家族にも「お父さん、どうして?」と話が伝わる。車が運転できなくなるだけではありません。
いつ認知症と診断されたかは明確に残ることになります。これが怖いことになるかも・・・。
後々、相続になって、生前贈与が問題になったときです。
「お父さんは令和5年に免許返納してるでしょ。だから、その年末以後の贈与は無効だよ。」と…
贈与も立派な法律行為ですから、認知症になると、贈与自体が無効になるのです。
しかも、公的な機関で医師の診断によるから確定的になってしまうのです。
だから、下手に認知症の診断がされない工夫が必要になります。例えば、今日は調子が悪いなとなれば更新日を延期する。そのためには、延期できるように1か月前からの申し込みにしておくことです。
さらには、更新日は、2段階で検査されますから、1段階目の「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」となると第2段階の「医師による診断」に進みます。
第2段階で認知症の診断が下されてしまうと、終わりですから、そこでエスケープしちゃうわけです。
ただし、このやり方はまだ実践はしていませんので、確たる自信はありませんが…シミュレーションではそうなります。