ジャニーズ事務所 「分社型分割」で救済会社と事業会社に分離する

ジャニーズ事務所の10月2日午後2時の記者会見が迫る。社名変更は決定的だろうが、組織再編も課題となっている。
救済会社と事業会社とに分ける話である。
しかし、一般的に、組織再編を行うと860億円と噂されている相続税の納税猶予が取り消されてしまう。先のブログでその表をアップしたが、「分割型分割」を行うと、納税猶予が取り消されるのです。
しかし「分社型分割」はその規制がありません。その「分割型分割」を図示したのが、左の写真です。
(拙著、『組織再編・資本等取引をめぐる税務の基礎(第5版)』)より

図の上部を見てください。A社の上にいる2人の株主がいます。A社は、現況では販売業と製造業を行っています。製造業だけを分割して100%子会社の新会社B社を作ります。A社がB社を作るので、B社株式は、A社に交付されます。
つまり、A社にとっては、別会社として切り出したB社の価値の分だけ、B社株を持つことになるので、A社の財産的な価値は変わりません。

B社はA社を通じて100%株主の支配下にあるので、分社前と変わらないと判断できるので、株主は所有・支配を継続していると判断される訳です。

ジャニーズ事務所はA社として、社名変更の上、従前のタレント派遣業にあたり、B社は被害者救済を行う。或は逆でもいい。B社の社名については、救済に資するのであれば変えた方が良いかもしれません。